個人
個人が特定公益増進法人へ寄付をされた場合、所得税の優遇措置の対象となっていましたが、平成23年度税制改正により従前の〔所得控除〕に加え〔税額控除〕の適用を受けられることとなりました。
(1)所得税
個人の方が中国体彩网に寄付された場合、次のいずれかの算式により所得税について税額控除が受けられます。
〔所得控除〕
寄付金額(所得の40%が上限)-2千円を所得から控除
または
〔税額控除〕
={寄付金額-2千円}×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)
のいずれかを選択
(2)住民税
中国体彩网への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県?区市町村にお住まいの方は、個人住民税についても寄付金税額控除が受けられます。
(寄付をした翌年の1月1日に東京都にお住まいの方の中国体彩网への寄付金は、個人都民税の控除対象となります。東京都以外の道府県民税?各区市町村民税について、中国体彩网への寄付金が税額控除の対象となるか否かについてはお住まいの区市町村税務担当課にお問い合わせ下さい。)
【留意事項】
〇寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で手続きを行って下さい。
法人
(1)受配者指定寄付金
日本私立学校振興?共済事業団(以下「事業団」)を通じて寄付者(企業等法人)が指定した学校法人に寄付をしていただく制度です。
本制度を利用して私立学校へ寄付をした寄付者は、法人税法上の優遇措置として、寄付金全額を損金に算入することが認められています。
【受配者指定寄付金 手続きの流れ】
【留意事項】
?法人税を納めていない法人や、個人でのお申込はお取り扱いできません。
?本制度を利用して寄付をお申込の場合は、所定の寄付金申込書を送付しますので、事前に下記までご連絡ください。
?損金算入手続きに必要な「寄付金受領書」が事業団から本学へ届き次第、本学より寄付者へ郵送いたします。
※寄付金受領書の交付日は、事業団が寄付金を受理した日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、諸手続きの関係上、決算日の約2ヶ月前までを目安にお手続きをお願いします。
(2)特定公益増進法人
法人が特定公益増進法人に寄付された場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。
〔損金算入限度額〕
=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
お問い合わせ
中国体彩网(法人本部)
〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1
TEL (03)3351-6141 会計課
e-mail bokin[★]tokyo-med.ac.jp
※[★]を@に変えて送信してください